外壁塗装で火災保険を利用できる適用条件
では、どんな場合に火災保険を利用して外壁塗装ができるのか、条件を確認しましょう。
被害から3年以内の物件が対象
自然災害による損害から3年以内の申請でなければ、保険は適用されません。
災害による損害だと認定するためには、鑑定人の審査を通過する必要があります。
時間が経つほど、審査が厳しくなる(災害による損害と断定しにくくなる)ため、自然災害による損害が確認された場合、速やかに保険会社に連絡することをおすすめします。
損害箇所の写真を残しておく
保険金の申請に鑑定人の審査がありますが、損害箇所の写真提出も必要となります。
写真で損害箇所の詳細を残しておくことで、審査がスムーズに進みます。
また、損害箇所の写真や見積書と等の書類を残しておくことで、3年以内であれば、補修後に保険金を申請することも可能です。
免責金額を上回る工事費用が必要
火災保険は免責方式(エクセス方式)とフランチャイズ方式の2つに分かれています。
免責方式は一定の免責金額を定めて、補修費用からその免責金額を引いて支払われること。
一方、フランチャイズ方式は一定の損害額を超える保険金が全額支払われることです。
経年劣化や施工ミスは火災保険適用外
火災保険で外壁塗装を行う場合、自然災害での損害に対して補償されるため、経年劣化や施工ミスでの外装の破損は保証対象外となります。
外壁に発生したカビや苔、サビなども環境因子によるものなので適用外です。
また、あくまで被害にあう前の状態に戻すことが前提なので、「高耐久塗料で外壁塗装をする」や「被害前より機能性を高める工事を行う」のような過度なグレードアップ工事には保険は適用されないので注意が必要です。